半分野良猫な社労士の憂鬱

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水虫で傷病手当金は受給可能?

水虫で健康保険法の傷病手当金は受給可能でしょうか。

 

「かゆいだけでもらえるのかよ」「そんな例があるのかよ」って話になりますが、そんなことは考えてはいけません。今回のお話の肝は「水虫でも傷手もらえるのか」ということではなく「まず法・制度の原理原則を覚えておこう」というお話です。

 

結論は「可能」です。傷病手当金の対象傷病は限定されていませんので、ありとあらゆる病が対象になります。ですから「水虫(足白癬)」により医師が労働不能と判断し、そして保険者が本来業務の労働不能であると判断すれば連続3日待期を経過した4日目から支給されます

 

水虫の話は極端な例ですが、まず原理原則は何かをしっかり抑えましょう。変な先入観があると本試験で判断を誤ります

 

で、審査会裁決になったり訴訟になって確定判決が出るとその事例が試験問題になることがあります。有名な労災の「昼休みに不発弾で遊んでて爆発(不支給)」なんかもそれです。今もそうかもしれませんが、採決例ってけっこう「え、それで審査会までやっちゃうの?」な話がありますので、興味のある人は例集でも見てみてください。

 

ちなみに「水虫傷病手当金」は雑談の中で出てきた話です。この話には続きがあって「水虫で障害年金が支給されるか」まで発展しました。結論は「可能」です。ただ障害認定基準に達すること(当然被保険者要件・納付要件はクリアしている前提で)が条件です。

 

それにしても「どんな水虫だ」って話ですよね。「そんな水虫だ」としか言えません。少なくともDrが「これは労働不能だよね」って水虫です。