半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

ハラスメントをてきとうに考えてみる

よくパワハラパワハラと言いますが、たぶん「労働一般常識」の中に入ってきています。パワハラの根拠法が何かは勉強していれば分かっていると思います。労働施策総合推進法です。この中で「事業主に防止を義務づける」が去年から施行されています(中小企業は来年から)ので、法改正ではホットな話題の一つです。

 

いろいろ考えてますと、まあ一般的にはパワハラの構図って「上司・先輩→部下・後輩」なわけですが、定義を突き詰めていくと「部下→上司」「同輩→同輩」もありえるわけなのが面白いところです。立場的に優位に立つ者であればいいわけですから、職位年功を超越するケースがあるんですよね。

 

人事労務やってない私が総務から呼ばれて「すまん、これ複雑で分からん。助けてくれ」と言われた時に「どうしよっかなーいそがしいしなーおなかすいたなー鰻がおいしそうだなー」とか言ったら…優位な立場ではありますが、まあここまではセーフでしょう。「こんなことも分からないのかバカがボケが」とか言うと完全アウトでしょうが。

 

まあ感情問題が先に立つ分野ですので事業主も防止しろったってなかなか難しいですよね。事業主は部下の人間関係(それも不変のものではない)まで気を配らないといけないのか、とか。まあ、小さいうちに芽を摘むならそういうことなんですけど。

 

小さなモラハラのうちに何とかしたほうがよさそうですね。

 

いろんなハラスメントの中でいちおう労働関係法令で定められているのはパワハラ・セクハラ・マタハラです。モラハラやカスハラは定義がありません(民法に拠ることになるのでしょう)。

 

喫煙者が気になる「タバコによるスメハラ」は…どうなんでしょう。労働安全衛生法受動喫煙防止努力義務あたりがひっかかりそうです(ただし本人にではなく事業主に)。香水とか体臭の「スメハラ」はどこかに法的根拠があるのかな…無理筋で探せばありそうですね。