半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

年次有給休暇、時季変更権発動してくれ!

と、思った一日でした。何がどうなったのか、普段有給休暇なんて取っても私の部署で一人二人ですが、なんと先日は重なりに重なって(突発取得含む)部署の7割が有休という未曽有の事態に!

 

悪いことは重なるもので、よりによってまた私にあまり外出予定がないんです。すると必然、電話番になってしまいます。おちおちタバコ吸いに行くこともできません。電話電話お客様着席したらまた電話。タバコ…もとい自分の仕事ができません。

 

おまけに直属上司も有休という素晴らしさ。せめてある程度バラけて調整するとか空気読むとかしてくれよ、時季変更権発動させて単に遊びで休む連中を出社させてくれよ、と思ったことでした。

 

ここまでは感情論。法律論で行くとどうか。年次有給休暇時季変更権「事業の正常な運営を妨げる」に限られ、判例上もその要件はかなり厳しくハードルは高いです。

 

本件で言えば有休取得のために大半のメンバーは最低限事前に各々の仕事を整理し、また突発休みの場合も引継ぎをし、少なくとも3割のメンバーで「部署の事業」が回せる状態であること、影響があるとしてもごく一部に限られること、有休に理由など必要ないことなどから、事業の正常な運営は可能であり、時季変更権は発動できなかった可能性が高いです。

 

結局部署の事業はそれなりに回って、正常な運営ができなかったのは「私の仕事」だけでした。

 

よく話をしますが、法律論と感情論ってこんなもんです。これが部署の7割が2週間有休取るって言うのであれば「待てこら」が成立するんでしょうけどね。

 

さて、時季変更権発動できる人事権を持つ管理職様の有難いお言葉が「半野良、なかなかタバコ吸いに行けないのう(笑)」でした。

 

…こんな話すると「タバコやめちまえ」って話になるんだろうなあ。

 

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