半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

過半数代表者決定戦

労基法とかやっているとよくお目にかかるのがこの「過半数代表者」なんですが、みなさんの職場(過半数労組があるところは除く)ではどうやって選出されているでしょうか。

 

うちの会社では当然「使用者が指名することなく」「民主的方法により」「管理監督者以外の者が」選出されています。だから(たぶん)みんなが過半数代表者って誰?と聞かれたらすぐ答えられるはずです(たぶん)。

 

さて上記のかっこ書きが選出の要件なわけですが、極論すればこれを守ってさえいればどんな方法でもいいわけです、と個人的に思っています

 

つまり、「過半数代表者を選出すること」「過半数代表者とは何かを周知すること」を前提として、選出方法を民主的に決定し、選出者を民主的に承認すればいいのです。民主的にとは「多数決」を意味します。これは直接民主制(全員投票)ではなく間接民主制(代議員方式)でもかまいません。

 

極端言うと、上記の流れで過半数代表者杯争奪社内ボクシング大会」を開いてもいいわけです。もちろん最後に承認のため民主投票が必要ですから選出方法は「投票による」とかになるわけですが。

 

そう考えると、何だか退屈で大半の社員にとっては半ばどうでもいい過半数代表者選出が少し楽しくなると思います。もっともそんな選考投票方式で過半数代表者になってしまった人には同情してしまいますが。

 

ちなみにうちはそんなふざけた選出方法は取っていません。過半数代表者主催の選挙が行われます。で、私は過半数代表者選の立候補を毎回打診されます。社内で誰より制度を知っているからなんですが、毎回固辞しています

 

なぜか。横から気の向いた時に口出す程度のポジションが好きだからです。ただもし選ばれたら就業規則改定の際の「意見」は短編小説かというくらい書き連ねますし、36協定の改定の時は協定書を裏返して使用者に「で、特別条項はどんな内容でしたっけ」とか言うと思います。

 

根性がねじ曲がっていますよね。

 

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