これ何だと思います?社労士はその業務の上で必要であれば自治体役場で「戸籍謄本」や「住民票」を取得することができます。例えば遺族年金系の申請とかでしょうか。家族関係や同居別居の別を疎明する書類として添付書類となっています。これらを申請者たるご遺族に「いるから役場で取ってきて」とお願いしなくても、この書類に書くだけで窓口発行してくれます。
なーんだと思う人もいるかもしれませんが、昨今の役場って特に個人情報だの何だの小やかましくておいそれ他人の戸籍謄本や住民票なんかくれません。委任状書いてもらえば出してくれなくはないんですが、うさんくさい目で見られたり「ご家族ご親族でないと」と言われるところもありそうです。
そんな中この「職務上請求書」で一発で発行してもらえます(料金は取られますよ)。すごいですね。ちなみに弁護士や行政書士、司法書士など他の士業の方も同じシステムがありますが、士業全体で見るとかなり限られています。
いわば「特別扱い」に近いわけですね。
ただそれだけに職務に関係ないこと、例えば社労士業務に関係ないのに他人の転居先や家族構成調べるのに住民票取るとかそんなことは当然してはいけません。社労士会からも厳罰に処せられますし、何よりそんなことが繰り返されたら社労士自体信頼を失ってしまい、職務上請求書制度が無くなってしまいます。
毎月の「月刊社労士」にも必ず注意喚起が載るほど大きな問題です。
社労士登録をして職務にあたる際は厳正なご利用を心がけましょう。