一見すると意味不明な状況だと思いますが、労災保険法の勉強をしている人にとっては有名なフレーズだと思います。
まだ知らない人もいるかもしれませんので少し解説しますと、これ実際に労災適用が争われたケースです。昼休みに会社の敷地内に落ちてた不発弾を針金か何かでつついてて爆発したのが労災に当たるかどうかというケースです。まだ知らない人は「適用されるかどうか」考えてみてください。
この事故は昭和20年代に起こった事例ですので時代背景を色濃く残しています。平成生まれどころか昭和後期の生まれでもピンとこないかもしれません(まあ今でも大戦中の不発弾は時々見つかっていますが)。でも不発弾でないにしろ、実務では想像を絶するような事例に当たることもあろうかと思います。
少し前に職場で話になったのが、よくある話なのですが仕事で慌てててシャープペンを逆さまに持って、芯のほうを親指で押してしまい「あいたっ」となった事例です。もちろん骨まで貫通するとかよほどでない限りこんなことで病院に行く人もいないのですが、これって病院に行ったら療養補償給付の対象になるのでしょうか。業務遂行性と業務起因性がバッチリあるのでなりそうです。レベルとしては俗にいう「バンソウコウ労災」というやつですけどね。
事の重大さではなくあくまで要件に合致するかどうかで判断する、というのが原則になってきます。ちなみに安衛法に基づく死傷病報告は出さないといけないでしょうか。シャーペン指にぶっ刺して1日以上休業したら出さなくてはならなくなります。バカみてえな状況ですけどね。
さて前出の不発弾ですが「労災にならない」判断をされています。ただこれが「知らずに踏んで爆発した場合」だと少し意味合いが変わって来るかもしれません。