福祉業界向け名称独占資格と言えば三福祉士(社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士)ですが、この中で社労士試験に出てくるのが「精神保健福祉士」です。
そもそも精神保健福祉士って何でしょう。精神保健福祉士とは精神保健福祉士法に規定される名称独占資格であり、その職務は「専門的知識及び技術をもって、精神障害者の地域相談支援の利用・社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする」だそうです(抜粋)。
それがなぜ社労士試験と関係があるかと言うと、勉強が足りている人は分かると思います。ストレスチェックができる者にあたるからです。もちろん医師・保健師とは違い一定の研修を受けた精神保健福祉士に限りますが、これが過去試験に出たことがあります。ちなみに根拠法は労働安全衛生法(施行規則)です。
余談ですが、この研修を受ければ看護師・歯科医師・公認心理師もストレスチェックができる者に該当します。歯科医師が驚きですね。
さておき、業界が違う精神保健福祉士と社労士ですがこの一点でつながりがでてきますので当然試験範囲です。覚えていなかった人は注意しておきましょう。
あと試験に出る確率はかなり低いのですが、介護保険法における介護サービス計画(ケアプラン)を作成できるのは「介護支援専門員」です。これは国家資格ではない(都道府県管轄の公的資格)のですが介護保険法に規定があります。「介護福祉士ではない」ということを、ちょっとだけ気にしておきましょう。
ちなみに社労士は労働社会保険諸法令に基づく業務ができる業務独占資格で、介護保険法もナワバリです。すると介護度認定申請の代行は社労士の独占業務なはずですが、他にも代行ができる人がいます。地域包括支援センターです。これは「法に基づく例外」の好例ですので覚えておきましょう。
異業界なのに社労士試験とつながるものもあるというお話でした。