半分野良猫な社労士の憂鬱

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障害厚生年金制度の改正論議

少し前の話ですが、障害厚生年金の制度改正が厚生労働省内で始まったという報道を先日見ました。

 

そもそも障害年金って何ですかって話ですが、勤め人の多くは厚生年金、自営その他の人は国民年金といずれかの公的年金に入っているわけですが、加入中に傷病等で一定の障害状態になった時に加入している年金制度から「障害年金」がもらえます(いろいろ要件はありますが)。

 

で、今回話題になっているのは勤め人の「障害厚生年金」です。障害厚生年金は1-3級があり、1級と2級では国民年金からも「障害基礎年金」が合わせてもらえます。さらに障害基礎年金には3級はありません。つまり「厚生年金」に加入している時に障害になったほうが得なわけです。

 

どちらの年金に加入しているかの判断は発病した日ではなく「その傷病で初めて病院に行った日」すなわち「初診日」にどの年金制度に加入しているか、によります。あまり知られてはいませんが、ここに問題があるわけです

 

車にはねられたとかならともかく、病気によっては調子を崩して退職後に初めて病院にかかる、ということもあります。特に精神系疾患に多いです。そうするとすでに退職していますから「国民年金」なわけです。障害認定されても上乗せである「障害厚生年金」はもらえません。

 

精神系は「職場に知られたくない」などの受診の心理的ハードルが高く、先に退職してしまうということがままあります。そんなケースを救済できるよう、退職後一定期間は厚生年金と「みなす」とか、一定の加入実績があれば厚生年金で扱えるとかそういう議論がなされるようです。

 

受験生にとっては「また改正かよ」という話になりますが、個人的にはあってもいい改正と思いますので仕方ないと受け入れましょう。

 

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