半分野良猫な社労士の憂鬱

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独学勉強法(114)「安衛法が少し好きになる話」

労働安全衛生法略して安衛法ですが、社労士試験では労働基準法とセットで出題されます。選択式では5問中2問、択一式では10問中3問が安衛法の問題です。

 

では難易度はどうかというとこれがまた年によって違いまして、オーソドックスな問題が出題されるかと思えば「知らねえよ」という部分から出題されることもあります。特に安衛法は施行令・施行規則が奥深く非常に量が多いです。なので年によっては「難問化」することもあります。

 

そんな安衛法を少しだけ好きになる話があります。これは考え方の問題です。何を考えるかと言うと、労働基準法との関係です。

 

そもそも労働基準法は全13章から構成されています(雑則とか罰則も含めてですが)。そのどこから出題されるかは毎年違います。事前に分かればいいんですけどね。

 

ところで、先ほど全13章と言いましたが、労働基準法の「第5章」は削除されています。章ごとまるまるです。何があったのでしょうか。

 

もともと労働基準法の第5章は「安全及び衛生」という項目でした。それが昭和47年だったと思いますが、労働安全衛生法という法律に独立したわけです。

 

つまり考え方を変えると、労働基準法全13章のうち第5章から選択式で2問・択一式で3問出ることが確定している、とも考えることができます。すごいラッキーですよね。どの章から何問出るかが確定しているわけですから。

 

と、いう考え方をすると安衛法が「めんどうでやっかいな科目」から労基法の中で確実に出題される部分」という見方にすりかえることができます。

 

むろん掘れば掘るほど範囲は膨大ですので勉強は大変なんですが、考え方の問題です。これでほんの少し安衛法が好きになれると思います。

 

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