半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

夢見る「特定社会保険労務士」

はっきり言ってしまうと、社会保険労務士のバージョンアップ版です。では特定社労士とは普通の社労士と何が違うんでしょうか。

 

あっさりと言うと「個別労働関係紛争に代理人として首が突っ込める」です。例えば個別労働関係紛争解決促進法や男女雇用機会均等法等に基づき都道府県労働局が行う調停やあっせん手続きを「代理」して行うことができます。またADR(裁判外紛争解決制度)でのあっせん手続きも含まれます。

 

代理して行うと言うと弁護士や司法書士チックですが、残念ながらどんなに少額でも訴訟(裁判)での代理はできません

 

でも申立書の記入とか証拠用意するとかの流れは民事訴訟と似たようなものですので、ちょっと裁判チックではあります。

 

ただし目指す先はあくまで「和解」です。もともと長丁場の裁判にいちいち個別労働紛争持ち込むとそれはそれで大変ですし、裁判するよりちゃっちゃと和解目指しなさいよというのが(乱暴に言うと)制度の趣旨です。

 

特定社労士になるためには社労士登録した後に特別研修(座学+書類作成等の演習)を経て特定社労士試験に合格し、社労士名簿(連合会が持っています)に特定社労士の「付記」を受けるとなれる、らしいです。

 

ただ縛りは多くて先に言った裁判での代理権はないことや、120万を超える紛争は弁護士と共同受任しないといけないなどいろいろあります。また労働組合と事業主との紛争は「個別」労働関係紛争ではないですのでここは範囲外になります。

 

これを取るにも仕事こなすにも民法民事訴訟法の知識が必要になってきます。なので社労士取った後もうひとひねり法律の勉強が必要になってきます。もっともただの社労士として活動するにも少なくとも民法の知識は必要になりますので、その延長線上にあると思えばいいです。

 

連合会としてはこの特定社労士に「簡易裁判所代理権」をつけたくてつけたくてウズウズしています。いずれは裁判で社労士が代理人として活躍する時代が来るかもしれませんね。

 

ちなみに私は取っていません。研修に金がかかるのは無論のこと、演習は大都市圏で行われるためこのコロナ禍には出向けないからです。そのうち取りたいとは思いますが。

 

 

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