社労士試験の勉強は俗にいう主要8法(労働基準法・労働安全衛生法・雇用保険法・労働者災害補償保険法・労働保険徴収法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法)をマスターすることから始まります。
そんな中で、冒頭に出した「船員保険法」と「児童手当法」は法律としてはマイナーな部類に入ります。試験問題のどのカテゴリに入るかと言うと「社会保険一般常識」です。
マイナーな法律であり、また船員保険法は内容が健康保険法とほぼ同じ、児童手当法はもらえる子供の条件と金額が主なのでわりとさらっと勉強する人が多いと思います。
ですが、例年試験問題を見ていてこの2法が意外と出題率が高かったりします。
それも覚えるところが限られているので、勉強していたらすぐにわかるような出題で出てきます。選択式などで出てきたらラッキーなくらいです。
ただし、さらっと勉強してうろおぼえ状態だと確実に「難問化」してしまうのもこの2法です。ですので甘く見てはいけません。
船員保険法は健康保険法の給付と何がどう違うのか、児童手当法は支給の要件をしっかりと把握するようにした方がいいです。テキストによっては軽く流されている場合もありますので、ここは過去問で傾向をつかんで「こういう論点も出されるのか」と参考にしてみましょう。
船員保険法や児童手当法が出たらラッキー、と思える程度には押さえておいたほうが良さそうです。だからといって他の社会保険関係法令を軽んじていいわけではないですけどね。