半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

事業主がパートに労働制限する時代が

パートさんを雇用している会社ではあるあるなのですが、年末が近づくと配偶者控除の該当になれるように(つまり年収を扶養ラインである103万円になるように)労働時間の調整をする方が出てきます

 

これが近い将来、会社側から労働時間を短くするように頼んでくる時代が来るかもしれません

 

その原因は「社会保険適用の短時間労働者拡大」にあります。従来501人以上の企業で一定の条件を満たしたパートは社会保険加入となっていましたが、22年10月からこれが101人になっています。

 

で、要件の緩和は続きます。現在厚生労働省の審議会では「この規模要件を撤廃してしまえ」という話が進んでいます。では全てのパートが「条件を満たした場合」に社会保険の適用となるとどうなるのでしょうか。

 

社会保険料は労使折半ですので、当然事業主の負担が上がります。それを嫌がる事業主は雇用しているパートが社会保険の被保険者にならないように労働時間・給与に制限をかけてくる、なんてことがありえます。

 

つまり要件の一つ「月給88000円」を超えないようにするわけですね。

 

配偶者控除に入りたい人とはここで利害が一致します(だいたい金額が同じだから)。ただ「特別配偶者控除でもいい」「社会保険の扶養に入れる130万未満を狙っている」層とは利害が対立します。何しろ収入減少になりますから。

 

ややこしい話をすると雇用条件通知書にある所定労働時間を下回る休業を命じられた場合は事業主都合の休業になり休業手当発生要件に該当しますので、雇用契約の時点で制限をかけてくると思います。

 

変なことになりそうですね

 

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