半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

労基法は最低限の基準を定めている

労働基準法第一条にも書かれていますが、労働基準法に書かれている様々な基準は最低限のものです。これを下回る労働契約や就業規則などは無効でその部分は労働基準法の基準に引き上げられます。

 

と、ここまでは常識レベルの話ですが、意外と知られていなかったりします

 

どういう時にそれを感じるかと言うと「年次有給休暇は別に20日でなくても、30日でも40日でも与えてかまわないんだよ」という話をしたときなどです。みんな年次有給休暇=年20日(6年6か月勤務後ですが)が刷り込まれていて、それ未満でも超でもいけないと思っているのです。

 

労働基準法の基準はあくまで「最低限」と言うことは、上回る分にはいいのです。入社初日から年次有給休暇を年30日付与しようが、法定外残業代割増率(25%以上)を80%にしようが、それはそれでいいわけですね。

 

もっと言えば、年次有給休暇は2年で消滅すると思っているのも同じです。別に自然消滅するわけではありません。あれは「時効が2年」というだけで、時効というものは債務者(この場合会社)が主張しない限り効力を発しないわけですし、時効を主張しなくてもいいわけです。えんえん有給が累積する就業規則作ったっていいわけです

 

もっとも現実論としてそういう会社がどれだけあるかという話にはなりますが、ともかく考え方としてはそうなります。ごく一部ですが年次有給休暇を30日与えている会社もあるらしいです。

 

意外と固定観念に縛られているなあ、というお話でした。

 

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