半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

過労死ラインの残業を考えてみた

労働者災害補償保険法の労災認定の基準では、単月100時間を超える時間外労働は医学的に脳・心疾患のリスクとの因果関係がかなり強いとされています。

 

では一か月100時間の時間外労働ってどれほどのものでしょうか。休日労働の有無の設定にもよりますが、週休2日で考えると単純に一日5時間くらいの残業でこの基準に達してしまいます。

 

ちなみに私はこのレベルの残業をしたことがありません。36協定に定められた45時間すら突破しません。そういう意味ではホワイトです(人件費がかかるから早く帰れと言われます)。なので未知の領域です。

 

ですが過去に1日5時間の残業をしたことは何度かあります。もう究極に切羽詰まっている事態だったのが原因ですが、家帰って速攻メシフロネルでも午前様です。疲れが翌日まで響きます。

 

これを一か月毎日か、そりゃ倒れるわなと思いました。

 

いかに仕事が好きで仕方ないワーカーホリックな人でも、月100時間はとんでもない負担だと思います。勤務間インターバルの観点から考えても、寝る時間も十分確保できないレベルです。

 

個人的には労災認定基準がもう少し低くてもいいんじゃないのと思ってしまいます。

 

ただそのレベルの残業が当たり前という人もいるのかもしれません。たまたま脳・心疾患になっていないだけで疲弊の極みにありながらも残業している人が。法に触れるのでサービス残業になっている人もいるのでしょう。特別条項発動しても月100時間超えは無理ですから。

 

ワークライフバランスという言葉はきれいごとではない、ということです。

 

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