パワハラというと上司から部下への行為というイメージがつきまといますが、部下から上司へのパワハラというのも当然存在します。
社労士試験の勉強をしている人なら知っていると思いますが、そもそもパワハラとは何ぞやというのは厚生労働省が指針を作っています。曰く「①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの」とのことです。
そしてその下に6つの類型「身体的攻撃」「精神的攻撃」「過大な要求」「過小な仕事」「仲間はずれ」「個の侵害」があります。
上司がたとえ管理監督職でも労働者に違いないわけですから、この要件を満たす限りパワハラとなります。
例えばの話をします。私は職場では雑兵に過ぎません。ただ労務管理知識は社労士として持ち合わせていますし、その他の職務知識も持っています。ある時上司が私に何かを聞いてきたとします。
その時私が「えー上司なのにそんなこともしらないのーキャハハハそんなの常識だから教えなーいググれググれアハハハハ」と相手にしなかったとします。そしてそれが原因で病んだとします。
これは知識という点で優越的な地位にいる私が、業務上必要かつ相当な範囲を超えてその上司の就業環境を害した、精神的攻撃で、と判断されても不思議ではありません。
なので今世間でパワハラ防止だの何だのと主に「管理職・監督職」を中心に教育を進める例がありますが、本来的にいえば二等兵レベルの社員にも教育が必要なわけです。
と言う話を本来職場でするべきでしょうが、聞かれもしないし面倒なのでしてません。