半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

メンタル不調の社員に受診命令を出せるか

月曜日になると調子が悪くなる人、周りにいませんか?もっとも誰しも休み明けは仕事の気分が乗らないと思います。ただ、それが「たびたび休む」レベルになるとメンタル不調の可能性があります。

 

そうでなくても仕事でミスが多くなった、笑顔がなくなった、ぼんやりしている、どうも無理をしているといった社員がいた場合、会社として「医者にかかれ」と命令できるものでしょうか

 

単純な話をしますと、程度の問題はありますが就業規則に規定があればできますし無くても労働契約法には「労働者への安全配慮義務がありますので、命令と言う形が取れるかどうかは微妙ですが勧奨することはできます。

 

できますが、風邪で病院に行けという話とは違いメンタル不調に対して受診をすすめることは繊細な問題をはらみます。精神科・心療内科に対して抵抗感を持つ人もいるからです。

 

ですので就業規則や使用者権限を振りかざして半ば強制的に受診させるのは、考え物です。これも「法律論より感情論」です。

 

かといって放置すればいいかというとそれでは解決にはなりません。悪化したらしたでそれも問題です。

 

とするとどうするのが適切なのか。難しい話ではありますが、ここで日頃の職場の人間関係というものがモノを言ってきます。

 

まずは何らかの形で不調の原因を、高圧的にならないように聞きだし相談に乗ることが大切になってくると思います。中には話を聞いてもらって解決する人もいるかもしれませんし。

 

また従業員50人未満でストレスチェックをしていない事業所などでは、これを機にストレスチェックをしてみるのもいいかもしれません。

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村