今回は法にのっとったお話。一般的に会社が労働者を解雇する場合は「客観的合理的理由と社会通念上相当」という条件のもとに「30日以上前の通告または解雇予告手当の支払い」が必要になります。
この予告の部分について、労働基準監督署の認定を受ければ別に即日解雇でもいいというルールがあります。解雇予告除外認定というやつです。
これは「天災事変等で業務継続不可能な場合」か「労働者の責に帰する場合」です。特に後者が気になると思います。
だいたい解雇と言うと懲戒・普通問わずに「労働者の責に帰する場合」が多いと思うのですが、それでは就業規則に則ったとして、何でもこの「労働者の責に帰する場合」になるのでしょうか。
実は、条件があります。その条件とは「事業場内での刑法犯または事業場外での刑法犯で会社の信用を失墜(新聞報道されたりとか)」「事業場内での賭博等風紀を乱した場合または事業場外の賭博等でも会社の信用を失墜」「重要な事柄でウソついて入社」「他の会社へ転職」「理由なく2週間以上無断欠勤」「指導しても遅刻欠勤がすごく多い」です。
つまりたとえ懲戒解雇でも全部が全部除外認定されるわけではないわけです。しかも先に労働基準監督署の認定を受ける必要があります(受けてないからと言って解雇が無効になることはないですが)。
ただ注意しないといけないのは「刑法犯」です。例えば逮捕されても容疑否認や、不起訴、無罪の時にどうするかという問題が生じます。
ということで、やはりドラマにあるような「クビだ。即刻出ていけ」は稀っぽいですね。