半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

時季変更権行使されたらどうしよう

何か月かに一回病院へ行ってますのでその日は有休申請して仕事休みます(診察なんて5分で終わるんですが)。コロナ禍の中ですので入口はもう厳戒態勢。消毒と検温と「風邪の症状はないですか」と聞かれます。「ある」と言ったらもはや隔離状態、というのは以前経験しました。

 

内科診察なので「ないでーす」で通過するんですが、待合の患者の中にゴホゴホ言っている人もいたような…

 

待合で何となく考えていたことは「スマホを巧みに操る80代とおぼしきご婦人、すげえな」と、もう一つが「今、時季変更権行使されたらどうなる?」でした。

 

年次有給休暇時季変更権の行使かかなりの非代替性・重要性がなくてはならないのでめったに発生せず、また結婚式や子の学校行事など「その日でなければならない」ものの時には発動できません。

 

ところが私の通院は「不摂生のツケ」みたいな定期の内科診察ですし残薬もあるので別にその日でなくても構わず(予約は取ってますが)、また終日有休の半日を時季変更かけることは可能か、事業者側と労働者側でいろいろ考えてました。

 

もっとも職場に人はそんなにいないとはいえ、どんな事態が起ころうが別に私一人いなくても、忙しくはなっても事業継続に影響はたぶんないので時季変更はほぼ不可能なんですけどね。ただこれは法律論。「感情論も渦巻く世界」ですからそこは四角四面とはいきません。

 

とぼんやり考えてたら診察に呼ばれて、血液検査の数字観たDrから「最近何か運動やってるようですね」って言われました。

 

思い当たる節は、休日の家のリフォームくらいのことなんですが。