半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

半野良は余白恐怖症

世の中いろんな恐怖症があると思いますが、私の場合これです。一体何かと言いますと、メモでもスケジュールでも何でもそうなんですが、余白があるのが嫌いです。嫌いと言うかやや強迫観念じみているところもありますので、恐怖症の部類に入ると思います。

 

学生時代もノート取る時に端から端までびっちり書き込むタイプでしたし、今でもテキストや本は下手に余白や段落があるものより文字で埋め尽くされているほうが好きです。

 

今でも何かの書き込みは割と小さな字でびっちり書き込むので、鉛筆の芯はFにしてます(加えて元々筆圧が高い)。

 

ここまでは好き嫌いなのでまだいいのですが、困るのが「仕事のスケジュール帳」。中途半端な空き時間が嫌で埋め尽くしたくなるので、突然の事態に対応できないスケジュールになることがままあります。

 

ただこれはあくまで紙ベースや文字ベースの話。例えば別にスケジュール管理していない休日や余暇にいくら「やることが決まっていない時間」があっても平気です。

 

何なんでしょうね、と思うことがよくあります。ちなみに文字で埋め尽くされたノートやメモは他人に言わせれば「非常に見づらい」のだそうです。まあ確かにそうだと思います。

 

社労士テキストなど初めての人が見て「何だこの文章量」と思うかもしれませんが、そういうのが好きなのかもしれません。ちなみにひまつぶしに六法全書読めと言われたら、たぶん読めます。まあ読めると言うだけで進んで読みたいとは思いませんが。

 

ブログ書く時も本当は「改行したくない」んですが、読みづらいと思うのでそこはそれ、といった感じです。

 

「無くて七癖」と言います。みなさんはどんな「恐怖症」があるでしょうか

 

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だからなぜ私に聞くのか

例によって詳しくは話せませんが、仕事上何かあったらしく同僚が弁護士さんに相談してきた、後のことです

 

いつものように半径50cm以外のことをかえりみるヒマのない日々を過ごしていますので詳細何も知らない私ですが、その同僚が来て「半野良くん、今さっき弁護士さんに○○(民法用語)と言われたんだが、これどういう意味?」と聞かれました。

 

薄っぺらい知識ですがいつか特定社労士も取らなければと思っている私は少しは民法のご本も読んでいますので「ああ、それは民法にありますがこういうことですよ」と答えるわけですが、ここで一つ疑問です

 

分からなければ弁護士さん所行った時に何で聞いて来なかったの、と。

 

弁護士さんも法律の素人相手に相談受けていることぐらい承知の上で商売していますから、相談途中で「簡単にいうとどういうことですか」と聞けば教えてくれます。たぶんですが、相談の流れに乗って生煮えのまま「うんうん」と聞いて帰ってきたのでしょう

 

まあそれもそれなんですが、だからといって弁護士でもない私になぜ聞くのかもいまいち理解に苦しみます。顔に「民法もたしなんでいます」とか書いているわけではないんですが

 

さらに言えば、本当は法律関係のこと答えたくはないわけです。労働社会保険諸法令は社労士の肩書ブラさげてますので答えますけど、弁護士や司法書士じゃないので他の法律に関しては素人です。素人は法律に触るとろくなことがありません

 

なら答えなきゃいいじゃないの、という話でもあるんですが、まあ知っていることは教えるのが私の性分なのかもしれません。

 

こんなことしてるから自分の仕事がいつまでも忙しいんですけどね。

 

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コロナ5類化で「困ること」

コロナウイルス感染症は現在感染症法の2類相当という扱いをされています。これが何を意味するかはここ3年の政府のコロナ対策や医療機関での治療検査、また家から出られなくなるという有様を見ればわかると思います。

 

これを5類相当、つまり季節性インフルエンザ並にしてしまおうという議論が政府でされているように聞きます。つまり対応レベルを下げるということですね。感染時の行動制限もかけないし一般医療機関で受診できるし、つまり言い方が乱暴かもしれませんが「扱いの重い風邪にしてしまう」ということなのでしょう。

 

いろいろ時期尚早とかご意見はあるのですが、社労士として何か困ったことは起こるのでしょうか、と考えたときに、個人的に1つ思い当たります。

 

何かというと、研修がオンラインではなく会場形式に戻る予感がするのです。特に倫理研ですね。うちの社労士会は面倒くさいグループワークをしていたのですがコロナ下ではすべてオンラインだったそうです。オンラインのほうが気楽でいいなあ。オンライン続けてくれないかなあ。

 

特定社労士取るための特別研修もそうです。これも全国発信講義と言う名の「DVDを見る講義」を受けるためわざわざ会場に行かないといけなかったのがコロナ下でオンラインになっています。グループワークは会場形式ですがそれだけでも旅費が違います。

 

コロナを機にオンラインで済むものはオンラインにしてほしいと思っています。わざわざ出向いたりするよりましです。社労士会もヘンなカネがかからなくていいと思うのですが、コロナが5類になるとどうするんでしょうか。

 

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「みんなでコロナになろうよ」

不穏なタイトルですが、最近そんな風潮が社内で渦巻いています。何かと言うと、先日も話をしましたが、コロナ感染経験者のほうが社内で多数派になってしまい、そして非感染者も少しずつ感染していっています。

 

コロナ感染が広がる前までは感染したという事実が隣近所に広まるだけで白い目で見られたり、批判されたりと「コロナ・ハラスメント」とでも言うべき状況だったのですが、さすがに日本人の4人に1人が感染した(重複もあるでしょうけど)昨今においてはそんなことはなく、誰かが感染して休んでいるなんて日常になりつつあるわけです。

 

そんな状況ですから感染経験のある人からしてみれば「こっちへおいでよ…仲間になろうよ…」という、どこぞのホラー映画のようなセリフが出てくるわけですね。

 

ごめんこうむります。注意してなお感染したのであれば仕方ないですし、感染した人も大変な思いをした人が多いので同情はしますが、好き好んで仲間入りはしたくないです

 

ウイルスも変異してますから一度感染したからといって二度とかからないかといえばそうではないですし、特効薬ができて本当の意味で5類相当になるまでは勘弁してほしいです。まあもし5類になっても病気にかかるのは嫌ですけど

 

と、言うわけで今まで通り細心の注意はしていきます。今年はインフルエンザも流行しているらしいですので冬場は特に注意ですね。ただでさえ綱渡りのようなスケジュールで仕事していますから、休むに休めません。労務管理としてはちょっと問題ですけどね。

 

やっぱり健康が一番です。

 

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事業主がパートに労働制限する時代が

パートさんを雇用している会社ではあるあるなのですが、年末が近づくと配偶者控除の該当になれるように(つまり年収を扶養ラインである103万円になるように)労働時間の調整をする方が出てきます

 

これが近い将来、会社側から労働時間を短くするように頼んでくる時代が来るかもしれません

 

その原因は「社会保険適用の短時間労働者拡大」にあります。従来501人以上の企業で一定の条件を満たしたパートは社会保険加入となっていましたが、22年10月からこれが101人になっています。

 

で、要件の緩和は続きます。現在厚生労働省の審議会では「この規模要件を撤廃してしまえ」という話が進んでいます。では全てのパートが「条件を満たした場合」に社会保険の適用となるとどうなるのでしょうか。

 

社会保険料は労使折半ですので、当然事業主の負担が上がります。それを嫌がる事業主は雇用しているパートが社会保険の被保険者にならないように労働時間・給与に制限をかけてくる、なんてことがありえます。

 

つまり要件の一つ「月給88000円」を超えないようにするわけですね。

 

配偶者控除に入りたい人とはここで利害が一致します(だいたい金額が同じだから)。ただ「特別配偶者控除でもいい」「社会保険の扶養に入れる130万未満を狙っている」層とは利害が対立します。何しろ収入減少になりますから。

 

ややこしい話をすると雇用条件通知書にある所定労働時間を下回る休業を命じられた場合は事業主都合の休業になり休業手当発生要件に該当しますので、雇用契約の時点で制限をかけてくると思います。

 

変なことになりそうですね

 

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