「今年も」って、一年以内に一回と決められているんだから当然ですが、労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則44条に基づき、健康診断に行ってきました。
毎年のことなのですがタバコ吸いなものですから肺レントゲン検査にはドキドキするものの、昨年「出血点がある」と言われた胃も気になります。暴飲暴食やストレスが原因と言われたので少なくとも酒はかなり控えめな毎日(勉強していたし)だったのですが、今年も出血点がいくつか見つかりました。
Drが言うには「まあ痛みがでたら内科行ってね。ポリープもないしとりあえず大丈夫」とのことでした。で、原因を聞くと「ストレスか暴飲暴食」とのことで、今年は暴飲暴食のセンが消えてますのでやはりストレスです。
その他は特に何か言われることもなく便潜血も消えてましたし肺も異常なしとのことである程度安心して帰ってきました。胃カメラはやっぱり経鼻検査に限ります。口からやるとスパイの拷問みたいな苦しさですし、かといってバリウムは後が大変だし。
それはさておき、今年は衛生管理者の勉強したあとの検査でしたのでいろいろ検査していて観方が違いました。聴力検査してても「あー2つ音があるのは1000Hzと4000Hzかー」とか。
ふと思ったことは、この定期健康診断って事業者の義務なんですが労働者が「やだ」つったらどうなるんでしょうね。いちおう安衛法66条5項で労働者の受診も義務付けられているのですが、法的に罰則はないし(事業者側にはある)。就業規則に規定があれば懲戒権発動ですかね。
うろおぼえですが、健康診断拒否した社員がいたことにより罰せられた事業者の話もあります。たしか「一回二回促した程度ではダメ、受診をかなり警告して懲戒とかしてそれでも拒否されるんなら仕方なかったよね」ってな内容だったような。