半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

作業主任者って何?

労働安全衛生法に出てくる「作業主任者」。法律で言うと

 

安衛法14条「事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない

 

と選任義務が課せられています。

 

一部テキストはこれだけで終わっています。つまり「そうか、高圧室内作業とかは作業主任者を選任しなきゃならんのか」で終わりです。

 

鋭い人はここであることに気が付くと思います。つまり「高圧室内云々政令で定めるものって何」というところと「厚生労働省令で定めるところ(事項)って何」です。

 

前者から行きます。作業主任者は労働安全衛生法施行令第6条に規定されている作業で、その数30くらいあります。興味のある人は見てみてください。こんなの覚えられるかと思う人もいるかもしれませんが、過去ここから出題されたこともあるらしいです

 

後者の「作業主任者の職務」はひとくくりに書かれている条文はありません。労働安全衛生規則に一つ一つ「この作業主任者の職務はこれ」と書かれています。ただ内容はどれも似たり寄ったりです。作業を直接指揮し、点検し、監視する、といったあたりでしょうか。

 

免許が必要なものから技能講習でいいものまでいろいろで(タチの悪いことにこれが試験に出たこともある)、資格コレクターな人は思わずコンプリートしたくなるかもしれません。ただ実務経験が必要なものもあるのでハードルは高いかもしれませんね。

 

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