意外と知らない人もいる(ただすでに社労士法勉強してんのに知らなかったらヤバいと思うが)ので一言。単に合格しただけでは社労士は名乗れません。ただの「合格者」です。合格してさらに「社労士登録」しなきゃいけません。労働社会保険諸法令に基づく実務経験が2年以上ある人が登録できます。
じゃ、実務経験ない人は実務やらなきゃいけないのか。それを突破するのがこの「事務指定講習」です。これを受けると「実務2年やったのと同じだよ」というお墨付きがもらえて、社労士登録できます。
私も実務経験もへったくれもなかったのでこれ受けました。
これから試験を受けて合格する予定である実務経験なしの皆様にその内容をかいつまんでご紹介します。
まず、1月下旬あたりに教材が来て通信教育課程が始まります。テキストを見ながら架空の事例に合わせて申請書類とか作って添削を受ける通信教育です。
「適用編」では
「うだつの上がらないサラリーマンが一念発起して独立起業したまでは良かったが、乱脈経営ですぐに移転したり支店作ったり、果ては雇ったばかりの社員が寿退社したり、最後は不況の波に飲まれて1年経たず倒産」
…までの間の労働社会保険関係の申請書類を作っていきます。
「給付編」では
「何をどう考えても悪霊に祟られているレベルの「呪われている企業」の不運な従業員の皆様を襲う様々な事故(稀に慶事もあります)」
…に対して労働社会保険諸法令関係の申請書類を作っていきます。
これを5月の終わりまでやって(別に2月中に全部提出してもいいんですが)、7月から9月にかけて4日間の面接講習を行います。
面接講習と言っても別に教官と一対一で口頭試問されたり圧迫面接されたりするわけではなく、ただの講義形式の授業です。ただし遅刻欠席をすると一発アウトです。また来年。
大都市圏が会場になるので(東京・大阪・名古屋・福岡)台風時期でもありまた夏休み期間でもあるので地方の人は宿や交通手段の確保が大変なのですが、聞くところによると今年はコロナ禍でWEB講義もあるのだとか。うらやましいのう。
ということで、実務経験ない人は合格した後もうひと手間あることを覚えておきましょう。無論、お金もかかります。