俗説として、頭に「夜の」をつけるとありとあらゆる単語があやしく感じるようになるというものがあります。今回は労災保険法で実験してみましょう。
・夜の相当因果関係
業務と相当因果関係があるのであれば認知をするのが男性の覚悟というものかもしれません。
・夜の合理的な経路及び方法
いきなり口をふさいで車に連れ込んだり、飲み物に睡眠薬を入れたりなど同意のない強引な行為はしてはいけないということです。スマートに。
・夜の日常生活上必要な行為
「人類創生から連綿と連なる生命の営み」のことを思い浮かべたあなたは除夜の鐘をついてきなさい。答えは睡眠です。
・夜の給付基礎日額
これが基本で、新しくボトルを入れさせたり、同伴出勤したりしたらさらにお手当が増えるそうです。
・夜の訪問看護事業者
時代は変わっても、これがお好みの方がいらっしゃるそうです。
・夜の療養に関する指示に従わない
「夜の総括安全衛生管理者」が出てきますので注意しましょう。
・夜の一人親方等
世の中を渡っていくのは大変なことなんでしょう。
・夜の労働不能の日
何だか悲しい話になってきました。
・夜の社会復帰等促進事業
「夜の労働ができない」状態から復帰できるようになればいいですね。
・夜の安全衛生確保等事業
安心してお客様を迎えるために力を入れているそうです。
・夜の前払一時金
ちなみに延長すると差額一時金が発生するお店もあります。何の店か知りませんが。
一方、「それほどでもねえな」というものもあります。
・夜の葬祭を行う者
お通夜のご遺族さんですね。ご愁傷です(「ご愁傷「さま」」と言わないのがマナーだそうです)。
いかがでしょうか。少しでも労働者災害補償保険法が身近に感じられるようになれば幸いです。