改めましてこの話。社労士には「開業」「勤務」「その他」の3カテゴリがあります。その中でも勤務社労士は「事務所勤務」と「企業勤務」の2つに分かれます。
事務所勤務とはどこかの社労士事務所に雇われている社労士。この人は勤務登録でありながら自己の名前で仕事ができます(あくまで事務所の仕事として)。
企業勤務とは、一般企業に勤めている社労士です。だいたい労務管理部門にいます。この人達は、自社にまつわる業務しかできません。代表的なところだと年度更新とか月額変更とか自社の就業規則作成変更、入退職にまつわる諸届エトセトラ、「会社として労働社会保険諸法令上やらなきゃならない業務」です。この場合にのみ「事務担当者」として社労士の名前で1号2号業務ができます。
別に企業内社労士は必置ではありません。ただし最新情報にも精通している企業内社労士は(特定を取ればなおさら)アドバイザーとして事業主サイドにとっては心強いでしょうし、17条付記に代表されるように社労士の作成した書類の公信力は強いです。
さて、社外の社労士業務はできるんですか?という話になりますが、当然できません。子会社とか親会社とかでも、法人が違えばすでにアウトです。あくまで社内業務に限ります。
じゃあ無報酬ならいいんでしょうか?という話になりますが、開業社労士が有償でやっているものを無償でやりはじめたら港に沈められもとい営業妨害に近いのではないでしょうか、と個人的に考えてます。
そもそも「報酬」の概念の難しさがあります。例えば「半野良君、今度の取引有利に考えるから、親戚の障害年金手続きやってよ」とか、どうでしょうね。報酬と思われても仕方ないかもしれませんね。
なので人事労務に属していない私もいちおう企業勤務登録はしていますが、普段使いの名刺に一切社労士の文言を載せていません(万一に備えて社労士としての名刺は別に持ってます)し公言もしていません。
私が用心しすぎなのかもしれませんね。勤務登録後「これはどうなんだろう」と気になる人は本当なら社労士会あたりにお伺いを立てたらいい話なんでしょうが、私の好きな小説にいい言葉があります。
「聞きたくない答えが返ってきそうな質問は、するな」