労働社会保険諸法令で手いっぱいだよばかやろう、という声が聞こえてきそうですが、合格後とにもかくにも社労士として何かする予定であるなら、民法知識は必須になってきます。
と言うのも、そもそも労働基準法自体が民法の特別法であり、また世の中の労務関連トラブルは民法の知識がないと労働関連法令だけではちょっと足りなくなることがあるからです。
だからといって受験生の皆さんに今から民法やれとか相続までやれとかいうつもりもないです。本試験には民法なんて科目はないんですから。そんなもんやっているヒマがあったら日雇の勉強でもしていたほうがマシです。
ただ、頭のどこかには「いつか必要になる」ということは覚えておいてください。別に司法書士受けるレベルで勉強しなくてもいいのですが、さらっとは覚えないといけなくなります。特定取る取らないにかかわらずです。
日常生活でもまれに役に立ったりしますしね。紳士淑女のたしなみレベルで覚えてみるのもいいでしょう。
特定社労士受ける時にはこのあたりが必要(必須)になってきます。ですので合格して、かつこれまで六法系の勉強をしたことがない人は早速民法憲法あたりやるのはいいかもしれません。
余談ですが、社労士の権限拡大を目論む連合会としては将来的に社労士試験に民法だったり憲法だったり入れてくるかもしれません。余計ややこしい試験になりそうですね。そうなる前に早めに勉強してとっとと合格しておいたほうが良さそうです。