半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

独学勉強法(118)「改正は「施行日」に注意」

毎年どころか何かあるたびにうっとおしいほど改正が入るのが労働社会保険諸法令というやつです。そして直近改正が試験に出る可能性を常にはらんでいます

 

ただし、法改正されたからといってすぐに試験に出るとは限りません。国会で議決されて法改正されたとしても、試験範囲に含まれないケースがあります

 

なぜかと言いますと法律の改正・制定がいつから「実際に効力を発揮して運用されるか」が基準になってくるからです。これを「施行」と言います。

 

その年の社労士試験の範囲は「受験要綱発表日次点で「施行」されている労働社会保険諸法令」です。「改正」ではありません。実際に効力を発揮しているものがその年の試験範囲に含まれます。

 

なぜここに気を付けないといけないかと言うと、理由は2つです。一つは「改正はされたが施行はされていない」ものは試験範囲に入らないこと。つまり勉強しても意味がないわけです。

 

もう一つは「改正から施行まで数年かかるものもある」。つまり知らないうちに施行されているケースがあります。これは把握していないと試験勉強から漏れ落ちます。

 

なぜ改正から施行まで数年かかるケースがあるかというと、激変緩和です。ある程度猶予期間を置いて、時間上げるから準備しなさいよ、ということです。中には就業規則等の変更の必要がある法改正もありますので、そういうことが発生します。

 

また大企業はいつから、中小企業はいつからと業種規模によって施行時期が違うこともあります。そういうところも注意が必要です。

 

試験勉強という意味でも大切ですが、日々の社会生活という意味でも改正と施行の違いを意識することは大切なことです。

 

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