社会保険労務士法別表第一を見たことがある人はいると思います。一体何なのかと言いますと、ここに掲載されている60あまりの法律(一部条文に限るの場合もありますが)及びその法律に関する命令が社労士の取り扱える法律範囲です。俗にいう「労働社会保険諸法令」というやつです。
中には聞きなれない法律もあります。勤労者財産形成促進法や生活困窮者自立支援法、家内労働法なんかもそうです。その他にもいっぱいあります。で、当然試験範囲にも含まれますので一般科目ではこういうマイナーな法律から出題されることも当然可能性としてはあるわけです。
だからといって全部網羅しようとすると時間がどれだけあっても足りません。石炭鉱業年金基金法とかまで手を広げるのも考え物で(まあ内容は厚生年金基金と似たようなものですが)ある程度の取捨選択が必要になってきます。
中身まで踏み込むかどうかは別にして、社会保険労務士になった暁にはどんなオファーが飛び込んでくるか分かりませんし、全部とは言わなくてもある程度「どこまでが守備範囲なのか」は知っておいたほうがいいです。ですので見たことが無い人は一度さらっと目を通して、社労士の守備範囲について理解しておいた方がいいです。
余談ですが、ここに掲載がなくかつ社労士試験に高頻度で出題されている法律が1本あります。何かと言うと「社労士法」です。まあ何らかのテキスト見ながら勉強していたら社労士法は必ず出てきますので抜け落ちる危険性はないんですけどね。