半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

法改正施行の多い1月と4月と10月

この月に共通するものは何かというお話です。さっくり言ってしまえば1月は年の変わり目、4月は年度の変わり目、10月は半期の変わり目です。

 

で、何を注意しないといけないか。このタイミングに合わせて「法改正の施行」や「制度の実施改定」が行われます。今年の1月も忙しいですね。傷病手当金の1年6ヶ月通算化マルチジョブホルダー制度の開始などがあります。健康保険の任意継続も任意脱退できるようになります。

 

さらに恐怖なのが22年4月です。ここでは年金や育休制度でバンバン改正施行が入っています。受験生にとってはうれしい改正もあります。低在老の条件が高在老と同じになるんですよね。大変覚えやすくなります。

 

この4月1日施行は「試験範囲」に入りますので要注意です。試験範囲は「試験要項発表日現在施行されている法令に基づく」わけで例年試験要項は4月第2週発表ですから当然試験範囲です。直近改正がどれだけ問われるかは運しだいですが。

 

そんな最新情報はどこから得たらいいのでしょうか厚生労働省HP見ているとダイレクトで分かりますが、更新一覧から探そうとすると試験に不要な情報もたくさんありますので、探し出すのになかなか大変です。社労士試験系月刊誌とかには載ってくると思いますがお金かけるかどうかはそれぞれの判断です。

 

一番楽なのは毎年5月くらいに各出版社から発売される「直前対策・改正テキスト」を買うことですが、試験まで3ヶ月の時期に覚え直さないといけないのも大変です。

 

日頃から報道ニュース等でアンテナ張っておく厚労省HP等で調べるタイミングが分かります(だいたいプレスリリースに基づくから)。またはテキスト出版社は随時改正情報を出してきますのでご注意です。

 

いずれにせよ猫の目のように変わる労働社会保険諸法令。1月4月10月は改正頻度が高いですのでご注意ください。無論別の月に突然改正施行になることもありますが

 

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