半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

「夜の」労働基準法

俗説として、頭に「夜の」をつけるとありとあらゆる単語があやしく感じるようになるというものがあります。

例えば「ウェットティッシュですが、これを「夜のウェットティッシュにすると何やらいやらしい感じがします。これが本当か「労働社会保険諸法令」に出てくる用語で実験してみるという、バカらしい企画です。

 

・「夜の就業規則

もはやお水の世界ですね。同伴出勤アフターに関することが定められていそうです。

 

・「夜の労働契約」

愛人契約とかでしょうか。もっと直接的な表現もありますが、よい子も見る健全ブログなのでこのあたりでご勘弁を。

 

・「夜の解雇予告手当

もはや手切れ金ですね。「ひどい、お金目当てじゃないのよ」というセリフがぴったりです。

 

「夜の管理監督者

ムチとかローソクでも持っていそうです。こういう方の下で下僕として喜びを感じる方もいるようです。

 

・「夜の割増賃金」

「延長」というやつですね。何の延長なのかはご想像にお任せします。

 

「夜の機密の事務を取り扱う者」

この人は丁寧に扱うようにしましょう。スキャンダルが外部に漏れてしまいます。

 

・「夜の坑内労働」

ノーコメント

 

・「夜の産前産後休業」

そりゃそうでしょう。奥様をいたわりましょう、としか。

 

「夜の労働者名簿」

何を夜にさせるのでしょうか。気になります。

 

「夜の年少者」

俗にいうパパ活などというものでしょうか。

 

「夜の育児時間」

そういうプレイも世の中にはあるそうです。

 

「夜の家事使用人」

もはやそういう「タイトル」にしか見えません。

 

一方で「それほどでもねえな」という単語もあります。

 

「夜の深夜労働」

当たり前じゃねえか。

 

いかがだったでしょうか。何でもというわけではないですが、何となくいやらしく感じてしまうのは受け取り側の問題でしょうか。