半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

「夜の」労働安全衛生法

俗説として、頭に「夜の」をつけるとありとあらゆる単語があやしく感じるようになるというものがあります。今回は労働安全衛生法で実験してみましょう。

 

・夜の総括安全衛生管理者

普段は姿を見ませんが、何かトラブルになったら出てきて「お客さん、ちょっと裏の事務所に来てもらおうかいのー」とか言いそうですね。

 

・夜の産業医

絶対保険診療とかしてくれそうにありません。10割負担で秘密厳守

 

・夜の性能検査

いろいろな要素を検査されそうです。何を検査されるのかご想像に任せますが、検査するのはきっと「夜の登録性能検査機関」なのでしょう。

 

・夜の型式検定

実物とカップサイズがきちんと合っているか、パットで盛っていないかとかそういうことでしょうか。

 

・夜の定期自主検査

やはりいざという時にきちんと機能を発揮するかは自分で定期的に確認しておかないといけませんね。結果も記録しておかなければなりません。ところで、何を?

 

・夜の安全衛生教育

主に高校の授業で行われますが、なんと今年から小中学校でも実施されるのだそうです。時代の変化ですね。

 

・夜の健康診断

どちらかというと「夜の特殊健康診断」のほうが気になります。

 

・夜の面接指導

こじれると後にセクシャルハラスメント呼ばわりされたり、訴訟リスクもあるので注意しましょう。

 

・夜の健康管理手帳

だからといってこれ目的に献血をする行為は推奨されていないようです。

 

・夜の移動式ボイラー

いろいろと力強そうですね。こういう異名を持つ人もいるかもしれません。

 

夜の第42条の機械等

俗にいう「電動ネコジャラシ的な何かを想像してしまいそうですね。

 

・夜のゴンドラ

遊園地にありそうです。カップルが乗り込んで、夜景見ないで何をしているのでしょうか。

 

一方、「それほどでもねえな」というものもあります。

 

・夜のジクロルベンジジン

意味が分かりません。どちらかと言うと「今夜あなたとジクロルベンジジン」のほうがしっくりきます。

 

いかがだったでしょうか。少しでも労働安全衛生法が身近に感じられたら幸いです。