俗説として、頭に「夜の」をつけるとありとあらゆる単語があやしく感じるようになるというものがあります。今回は雇用保険法で実験してみましょう。
・夜の能力開発事業
なかなかの技術が習得できそうです。何の能力かは分かりませんが、かなりのテクニシャンな感じです。
・夜の暫定任意適用事業
本当はダメなんですが、見逃されている感じです。それなりに従順に営業しないと摘発されてしまいそうです。
・夜の高年齢被保険者
田舎の夜の街で遭遇しそうです。看板の写真とは全然違いますのでご注意を。
・夜の寄宿手当
家出でしょうか。泊めてあげるともらえそうですが、条例に触れる場合もありますのでご注意。
・夜の特定理由離職者
夜の蝶には様々な過去があります。聞くのは野暮というものでしょう。
・夜の移転費
債務の返済困難になる前に確保しておきましょう。誰も知る人のいない地で再起を図るのもまた人生です。
・夜の公共職業訓練等
やはり仕事に就く前には一定の訓練が必要なようです。様々な技を習得しましょう。
・夜の特定求職者
45歳以上ではいろいろ厳しいのでしょう。自分のお店を持てればいいのですが。
・夜の待期期間
混みあっているときは無言で待つのが作法です。ところで、何を?
・夜の算定対象期間
出勤から退勤までです。同伴とアフターは含まれますが、夜の就業規則に反してはいけません。
・夜の算定基礎期間
お客様の隣に座って接客している時間です。できるだけ高いお酒をおねだりしましょう。
一方、「それほどでもねえな」というものもあります。
・夜の特例一時金
コロナの時短営業給付金っぽいです。
いかがでしょうか。少しでも雇用保険法が身近に感じられるようになれば幸いです。