半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

国保税(料)離職減免の「あれれ?」

試験に出るかどうかは分かりませんが、先日ちょっとこの手の話を聞く機会があったので今回はそんなお話。

 

国民健康保険料(税)は前年所得に基づき自治体が決めます。そして減免制度があり、その中の一つに「非自発的理由での離職に伴う減免」があります。つまり会社を解雇(自責解雇除く)になったり、病気や出産育児等で離職を余儀なくされた人で国保になる人に対して、そのまま前年所得で保険料(税)を算定すると納付が厳しい人が出ますので、減免しましょうって制度です。

 

そして、離職理由を何で判断するかというと雇用保険受給資格者証」で判断する、という自治体がかなり多いです。

 

ここで「あれれ?」と思った人はどれくらいいるでしょう。

 

倒産解雇ならまだ分かります。とっとと離職票持ってハロワに行って求職申込みしたら受給資格者証がもらえます。ところが、傷病等「すぐに働ける状態ではない」理由で退職した場合、減免の対象となるのに受給資格者証がハロワからもらえないのです。

 

理由は簡単。求職の申込みをするためには「働ける能力」がないといけません。病気退職した人には週20時間働けると判断されない人もいます。そんな人は「受給期間延長申請」はできますが、求職の申込みができず受給資格者証が発行されません。延長決定書では減免してくれません。離職票でも同じです。

 

なぜか。条例にそう書いてあるから

 

この話のオチは「すぐに減免できません。全額払ってください。ただし働ける状態になって受給資格者証もらえたら持ってきてください。償還します」です。

 

病気離職して傷病手当金くらいしか収入のない人には困った話ですよね。

 

こういう時前年収入や扶養家族数によっては健康保険の任意継続したほうがお得なケースもあります。ただ任意継続の申込みは20日以内ですので判断は早めにしないといけないでしょう。

 

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