俗説として、頭に「夜の」をつけるとありとあらゆる単語があやしく感じるようになるというものがあります。今回は労働保険料徴収法で実験してみましょう。
・夜の二元適用事業
どちらか一方ではなく、どちらもついている。そういうお姉さま?が接客してくれるお店です。
・夜の立木の伐採
なんかそういう小説がありますよね。想像するだけで痛そう。
・夜の数次の請負
最初はきれいなお姉さんだったのに指名が入って別のお姉さんに変わるとかそういうことでしょうか。
・夜のドロマイト鉱業
お肌によさそうです。マッサージもしてくれそうですね。
・夜の歳入徴収官
俗にいう「みかじめ料」を集める方です。この方には「夜の総括安全衛生管理者」もかないません。
・夜の延納
月末までには清算しましょう。会社や家までやってくるかもしれません。
・夜の認定決定
あなたの子供です。
・夜の労務比率
1本ボトル入れさせるたびに支払われる歩合でしょうか。
・夜の素材1立方メートルを生産するために必要な労務費
シリコン製の人形3体分くらい?。使い方は紳士的に。
・夜の団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員
目を合わせてはなりません。
一方、「それほどでもねえな」というものもあります。
・夜のメリット制
朝髪を洗うより、夜洗うほうが髪に優しいそうですよ。
いかがでしょうか。少しでも労働保険料徴収法が身近に感じられるようになれば幸いです。