半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

男の育休・産休を少し考える

育児・介護休業法が改正されて育休の分割取得要件が緩和されたり出産後8週間内の「男の産休」が新設されたり、使用者が制度を紹介して取得を促したりなどの法案が可決されたようです(施行はまだ先です)。無論今年の試験には出ません

 

そこでふっと思ったのですが、これで取得率が上がるのだろうか、ということです。別に男女差別をするつもりはないですが、出産に際して女性はいやおうなしに休むことになります。労基法に規定されているからです。それに対して男性は別に規定されていません。男が生むわけではないので「保護」する必要が無いですから。

 

そこへきて「一緒に育児をしましょう、奥さんを助けましょう」と法制化してみんなが仕事を休めるか。どちらかというと職場の側に問題がありそうです。制度を紹介して取得を促すことが義務化されますが、取得が義務化されるわけではありません。「暗黙の了解」みたいな圧をなくすほうが先になります。

 

さて、社労士としてそのメリットを顧問先様にお話しせねばなりませんね。皆さまならどう説明しますか?

「そうは言っても一人抜けると大変なんだよ」という事業主の本音とか「俺がいないと仕事回わんねえんだよ。帰宅後とか休日はがんばって育児するつもりだよ」というワーカーホリックもとい労働者の真摯な思いをまぜあわせて、この法改正の趣旨を推し進めるには?

 

いろいろと面白く難しそうですね。また「感情の問題」をどうするかもあります。年次有給休暇は上司が率先垂範するという方法もありますが、育休産休ではそう簡単にはいきません。

 

私が今職場に積極導入策を提案するとしたら…どうしたもんでしょうねえ。

 

まあ、全国的に効果が出てくるには何年もかかるでしょう。

 

ちなみに現状でもパパが育休取って、育児手伝うと思いきや家で寝っ転がってスマホで遊んだりパチンコ行ったり遊ぶだけで奥さんが激怒したという事例もなくはないです。こういう例には罰則でも入れたほうがいいかもしれません。