社労士の合格証書は合格発表日時点での厚生労働大臣名で出されます(登録証は連合会会長名です)。これはいつぞやの記事でお話をした通りで、この記事発表時点ではゴトーさん(前衆院議員)です。
(前)と書いてあるのは日本国憲法第7条に基づく衆議院解散により今議員失職しているからなんですが、別に大臣は議員でなくてもいいのでゴトーさんが厚労大臣辞めたわけではありません。
ふと思うことがあります。内閣総理大臣は国会議員でなければいけません。と言うことは第100代総理大臣たる岸田さんは解散で失職し今国会議員じゃないわけです。内閣総理大臣を欠いた場合任命権者がいなくなるので国務大臣も辞職となります。と言うことは今どんな状態でしょうか。
さらにもう一歩踏み込んで、もしこれが内閣総辞職とかだったらどうなるんでしょう。首班指名→親任式に少しズレがあった場合に(多くの場合タイムラグのあるケースはないんですが、歴史上ないわけではない)厚労大臣がいない状態で誰が合格証書に署名するんでしょうね。
答えは簡単で、どちらのケースでも内閣は辞職はしたものの「職務執行内閣」として元の内閣が新内閣成立まで継続します。でないと行政上変な空白が生まれますから。なので元の大臣が大臣として合格証書に名前を書いてくれます。今年はゴトーさんです。
ちょうど衆院選期間と合格発表日が重なってますのでそんなことをふっと思ったわけですが、答えはあっさりでした。