という話は少し検索なり翻訳なりすればすぐ分かります。「Labor and Social Security Attorney」です。単語の意味は分かると思います。Laborは労働、Social Securityは社会保障、Attorneyは「法律家」です。労働分野と社会保障分野を司る法律家という意味です。
社労士は弁護士などと比べると比較的新しい資格で、また世界的にどこの国にもあるものではなく(連合会が社労士制度を海外に輸出しようとしているくらいです)英語表記が定まったのも10年くらい前のお話です。
さて、ここで2つ気が付くことがあると思います。
一つは「Attorney」つまり法律家なんだということです。これは何を意味するかと言うと、労働社会保険分野では弁護士と同等レベルの知識を持っておきなさいよ、だってあなたはそれを駆使する法律家なんだから、という意味です。
怖いですね。身震いしそうです。
もう一つは「Social Security」、社会「保障」なんですね。これびっくりしました。社会「保険」ではないんです。社会保障つまり「困ったときにお上が用意しているいろんなもの」の1カテゴリとして社会保険があるわけですが、それだけに通じている専門家ではなく、社会保障制度全体に目を向けて知っておきなさいよって話なのかもしれません。
他の社会保障制度って何でしょうか。ぱっと思い浮かぶのは「生活保護」とかでしょうか。公衆衛生とかもそうですね。そこまで社労士知ってる?試験に出る?という話になるんですが、よく考えると「一般常識問題」って社会保険にとどまらないんですよね。統計もそうだし児童手当法なんか完全に社会「保険」ではありません。
つまり「知っとけ」ということで「社会保障」を充てているような気がします。
いかがでしょう。いささか我流の解釈ですが、単に翻訳する以上にいろいろ考えさせられるものがあるというお話でした。