勉強している人には今さらな話ですが、雇用保険の基本手当の受給期間は原則離職日の翌日から起算して1年間ですが、離職理由が妊娠出産育児傷病等で引き続く30日間就労できない人は最大4年間の延長ができます。
その要件の中に「起業」を追加することを、先ごろ厚生労働省が労働政策審議会に諮問したというニュースが入ってきました。
どういうことかというと、文章そのままです。起業目指して離職して、最大4年延長できます。その間に起業が成功し軌道に乗ればそれでよし、仮にもし失敗廃業した時は基本手当を受給できるわけです。
今まではどういうことだったかというと求職の申込をせず1年で期限が切れるか、なんちゃって求職活動しながら基本手当もらいつつ起業するか、とっとと起業して再就職手当もらうかだったわけですが、失敗した時のセーフティネットとして延長の範囲に含めるようです。
国の思惑としてはこれで起業しやすくなるのでは、ということみたいですね。
最近の国の施策として、やけに起業させよう起業させようという色が見え隠れしているのは気のせいでしょうか。現実問題として起業ってなかなか難しいと思うんですが。
社労士受験生の兼ね合いで言えば、合格後今の会社を退職して社労士開業しようとする時にこの新制度がモノを言ってきそうです。開業失敗して再就職先探す時に基本手当がもらえるわけです。
ともあれ、まだ決定したわけではなく労働政策審議会での検討中ですので法改正・施行はまだ先になります(今通常国会に提出予定)から、受験生の皆さんは今の時点で覚えなくていいです。