今年もこの時期がやってきました。確定申告の一ヶ月です。ただのサラリーマンにはあまり縁が無いのですが、開業している社労士先生や副業収入がある人、医療費けっこう払った人は申告するのではないでしょうか。
で、毎年のようにこの時期になると私に「確定申告したほうがいいのかどうか」を聞きに来る同僚たちがいます。そのたびにそもそも確定申告とは何ぞや、こういう扶養家族がいるのか(そもそも年末調整の時にも相談に来ている)、医療はどうか、控除できるものはあるのか等々話をして、お前さんは確定申告しても意味がないとかいう話をするのです。毎年毎年毎年毎年。もう相談料取ってやりたい気持ちです。
で、みんなが毎年のように間違えるのが「医療費控除は10万以上」と「高額療養費限度額制度と混同している」です。
前者はFPやれば分かりますが、10万以上とは限りません。合計所得金額200万以下の人は「合計所得金額の5%以上」です。10万という数字だけが独り歩きしていますのでここ毎年間違う人がいます。
後者は、これ以前あった話なんですが、家族の入院の時高額療養費の限度額認定証を取らずに3割で払って、それが確定申告で戻って来ると思ってた人がいました。健康保険法と税法は違いますからって説明をしたことがあります。
それでなくても医療費控除のことを高額療養費、高額療養費のことを医療費控除と言って相談に来る人もいますから、聞くこっちのほうが混乱する時があります。
こんな感じでいろいろ聞かれることが多い時期ですが、実際に計算に携わる場面はありません。「これこれこうなっていて例えばこの金額がこうなら還付の可能性あるから税務署で聞け」で終わらせます。税理士法とFPの限界ですね。
もっとも社労士業務にしたところで勤務の身としては個人的に1号2号業務できませんから「あとは年金相談へレッツゴー」で終わりなんですが。
とは言え、相談料取りたくなる時もあります。