半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

試験に出ない「架空の通勤災害例」

先日「帰宅途中、スーパーに立ち寄り夕食の買い物しているときに床で滑って転んだら通勤災害になるのか」というお問い合わせをいただきました。まあ実際に事故ったわけではないのですがちょっと面白かったのでそんなお話。

 

みなさんは労災保険法に照らしてどう考えます?生活上必要な買い物のための通勤経路の逸脱ですが、逸脱中の事故です。合理的経路に戻った後であれば通勤災害には該当するでしょう。逸脱している最中から非該当かな。そんなところでしょうか。

 

ただ一般の感覚だと帰りついでの買い物だから通勤中じゃねえの?ということになります。そこで「?」がついて件のお問い合わせとなったわけです。

 

一般感覚と法の規定が妙に合わないことはよくあります。まあどこかで線引きしないといけないでしょうからそんなことも起こるんですが。

 

冒頭の事例でも「スーパーの入口と出口が見事に合理的通勤経路上にある」としたらどうなるでしょう。考えようによっては通勤経路上にある商店街で買い物して帰るのと変わりありません。前者は非該当、後者は該当だと何か肌感覚で「あれ?」と思いますよね。

 

ちなみに冒頭の話で私の答えは「通勤災害の要件はこうだから、非該当と考えるけど、最後は労基が決めることだから」というものでした。決めるのは個人ではありません。労基です。審査会裁決例とか見てても「こんなことで審査会までやるんだ」という例はよく見ます。

 

試験における「労災適用」の問題では、「架空の事例」はまず出てきません。この場合は労災に当たるかどうか、という問題で出てくる事例はそのほとんどが「審査会裁決例もしくは判例」です。勉強をしているとつい頭の中で「こんなケースは…」と理屈をこねくり回したくなりますが、それは合格して社労士登録してから存分にやってください

 

試験勉強中は要件を覚え、裁決例・判例を覚える。それだけでいいです。喫茶店で40分しゃべってたら以降通勤とみなされないんだ、とかそんな勉強をしたほうが得点に結びつきます。

 

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