ある日の出勤中のこと。横断歩道を渡ろうとすると歩行者用信号が青点滅しはじめました。走って渡ろうかなとも思いましたがその日はうっとおしい仕事が目白押しで実に気が重い朝で、時間もあるし走るのもだるいし、次の青信号で渡ろう、と足を止めました。
その瞬間、目の前を車がドヒューンと走って行きました。車側は明確に「赤信号」です。信号無視というやつですね。
つまり「今日は気分爽快仕事頑張ろう、おっと青点滅してる走って職場へGO」をやっていたら、はねられて「病院へGO」になっていたわけです。昨今は歩行者検知システムがついている車も多いのですが、あのスピードではたぶん機能しないだろうな、と。
まったく、世の中何が幸いするか分かりません。
はねられて通勤災害認定されて労災保険から補償が出るにしても、痛い思いしたくもないですし何より入院とかなったらタバコも吸えないしろくなことがありません。と言うかあのスピードは「遺族給付」という言葉が頭をよぎるレベルでした。
昔誰かが「車通勤で自損事故起こしたら保険金も労災も出るから得」とか言ってましたが、何をバカなこと言っているんだレベルです。
できれば遭いたくない通勤災害ですが、通勤に伴う危険は常にどこかしら存在する以上、労災保険法のカバーする範囲の中にあるのは幸いなことなのかもしれません。
ところで、通勤中経路上に野良猫がいて、頭なでようとしたらひっかかれた、というのは通勤災害になるのでしょうか。ちなみに野良犬にかまれた、は通勤災害になるようです(もっとも最近野良犬という存在を目にすることはほとんどなくなりましたが)。
答えは「受験生はそんなことを考えてはいけない」です。架空の事例を探すより、審査会裁決例などで実際認定された事例を覚えましょう。