半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

テキストにない社労士知識

私が社労士試験に合格してからもう何年か経ちます。合格して社労士登録した後もせっかく高い会費を払っていますのでまあそれなりに本読んだりeラーニング受けたりぼちぼちと勉強をしていますが、テキストに出ないけど実務に直結する大切な情報が数多いことに気が付かされます。

 

例えばで言いますと、障害基礎年金。試験勉強では初診日というものがあります。その傷病で初めて病院にかかった日のことですが、先天性の知的障害では初診日は出生日とされます。ですからこの時点で、仮に初めて病院の検査で知的障害と診断されたのが50歳だったとしても初診日は生まれた日です。したがって保険料の納付要件は問われません。

 

同じ障害年金で話をしますと、障害の程度を認定する「障害認定日」は初診日から1年6か月を経過する日とされていますが、例外があります。例えば身体の切断による身体障害だと切断したその日(切れた手足は生えてこないから)ですし、ペースメーカーや人工関節は「装着したその日」になります。初診から1年6か月経過していなくても、です。

 

脳血管障害に伴う麻痺は少し注意が必要です。こちらは6か月経過後医師が症状固定と認めた日(MAX1年6か月)です。したがってリハビリとかしていると該当しないことがあります。ただ高次脳機能障害精神疾患扱いなのか、律儀に1年6か月後です。ややこしいですね

 

今回は障害年金に限った話をしてみましたが、私自身がこういう知識を得たのは試験後の勉強によってです。幅広くカバーしているテキストなら書いてあるかもですが、合格後も膨大な量の「例外」を学んでいくことが続いていきます

 

これから試験を受ける人、社労士登録しようとしている人は、お覚悟を

 

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