半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

会社員がコロナ濃厚接触者になった時

まだまだコロナが流行している昨今、いつ誰が感染してもおかしくなくなってきました。そんな時に問題になるのが「会社を休まなくてはならない」ということです。

 

感染者は簡単です。感染症法により2類感染症である新型コロナ罹患者は就業制限がかかります。これは会社都合ではないので休業手当なんて出ない(有給の病気休暇制度がある会社は良いですね)ですから、年次有給休暇使うか傷病手当金申請するかどちらかです。

 

問題は濃厚接触です。こちらは保健所あたりから自宅待機のお願いは出ますが、発病はしていません。発病するかもしれないと言うだけで患者ではないのです。ですから、労働能力が喪失したとは言えません

 

ではどんな扱いになるのか、という問題が出てきます。

 

大多数の人が濃厚接触者になった時点で会社に「濃厚接触者になったのでしばらく休みます」と伝えると思います。この伝え方は「労働者都合による休業」になりますので会社側に休業手当の支払い義務は発生しません。年次有給休暇でも使うしかないですし、残余がなければ欠勤になることでしょう。傷病手当金も使えません

 

ではどう連絡すればいいか。「濃厚接触者になりました。どうしたらいいでしょう」と会社にゲタを預けることです。ここで会社が「来るな、休め」と言ったら会社側からの休業要請ですから休業手当が発生する余地があります(「不可抗力による休業命令」に価すれば休業手当は発生しません)。

 

まあ鬼のような企業なら「よし、出てこい」と言われて周囲に白い目で見られたりウイルス扱いされて仕事しなきゃいけないという憂き目に遭うかもしれませんが、とりあえず自発的意思で休みを告げるのではなく、たぶん休めと言われるだろうとの前提で会社の判断にすることが大切です。

 

実際休業手当が発生するかどうかはケースバイケースですし、まともなところなら就業規則に何か書いてあるはずですから、事前からチェックしておいたほうがいいでしょう。

 

まあ手当出なくても「コロナ休業支援金・給付金」に該当するかもしれないですけど。

 

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