半分野良猫な社労士の憂鬱

半分野良ネコみたいな企業勤務社労士の資格取得体験や日々のよもやま話をしたりするブログです。

独学勉強法(28)「目的条文を覚える理由」

選択択一関係なく「出たらボーナスステージ」と言われる目的条文のお話です。目的条文って何かというと、その法律の1条と2条あたり、つまり冒頭に「この法律(制度)はこういう目的ですよ」とその法律の「目的」を紹介するのが目的条文です。 

 

そのかわり、合格後は何か役に立つの?という疑問を持つ人もいるかもしれません。役に立ちますよというお話。

 

よく「介護保険なんて俺は使わねえから保険料払いたくねえ」と怒るお年寄りや、「年金なんてどうせもらえねえから払いたくねえ」と怒る若者がいます。そんな方に「これはこういう制度だよ」と教え諭すのに目的条文が便利です。それでもかみつかれたら「じゃそういう国に行け」としか言いようがないですが。

 

一つだけこぼれ話。労働保険に不満持っている人はかなり少ないです。一方社会保険に不満を持っている人はかなりいます。なぜか。簡単にいえば「損得を考える」わけですね。

 

雇用保険はせいぜい数百円からですので引かれても気になりません。離職したら何か月かまあまあの金額の基本手当がもらえます。得ですよね。

国民年金は月16540円も払って、満額でも月65000円しかもらえません。20年くらい生きてて初めて元が取れます。途中で死んだら損ですよね」

 

と、言う考えの人がめっちゃ不満を垂れてきます。

そんな時に私がいつも言う言葉は、

「保険に損得を持ち出すな」です。これ民間保険でもそうですが、保険原理というものは被保険者が保険料を払い、保険事故が起こった時に保険者が保険金を支払う、という制度なだけであって「損得」考えるべきものではないはずなんです。なのに民間保険には文句を言わず公的保険には文句を言う。強制加入だからなんでしょうね。

 

目的条文でお上品に説明して、保険原理をご説明してもなおどうしてもご理解いただけない方には海外移住をお勧めしましょう。年金とか健康保険とか無い国いっぱいありますご理解いただくべく粘り強く諭してあげましょう。

 

試験対策としても目的条文はしっかりと理解し、覚えるようにしましょう。