すでにどこかにお勤めの人や、すでに何かしら自営されている人が社労士資格を取ったとして、副業・兼業に使うことについて少し考えてみたいと思います。
前提として登録形態は「開業」にしておく必要があることをお伝えしておきます。
すでにお勤めの方について。企業内で勤務社労士という道もありますがあえて勤めながら開業をする、という方法もあります。社内業務では給与という報酬を得ています(何なら交渉して顧問契約にしてしまうという荒業もありますが)が、オフの時間を利用して第三者から仕事をいただいてお仕事をする、これは可能です。
可能なんですが気を付けないといけないことは「就業規則」です。いまだに「副業・兼業禁止」という規則があるところは多いです。だからできないやと考えるのか、上層部に現在の世情を解説し就業規則改定してしまうかは、腕と言えるでしょう。
ただ首尾よく兼業・副業の道を開いたとして、勤め人の身としては当然「職務専念義務」がありますから就業時間中に副業やってると怒られますし、また夜中休日副業頑張りすぎてフラフラ、だと「自己保健義務」に反しますので怒られるでしょう。
そんなところを気を付けながら二足の草鞋を履くことは収入アップの一つの可能性と言えるでしょう。税務署に個人事業主の届けしなきゃですが、最悪給与所得との損益通算もできます。
ではすでに自営業を営まれている方が社労士を兼業としてやる場合です。これは特に何に気兼ねすることなくできます。魚屋やっている人が社労士事務所開業しても別にいいわけです。注意しないといけないのは「他の士業」をやっている場合ですね。社労士のお仕事は社労士のお仕事と、契約書段階で別にしないとまずいです。
開業は夢だけどいきなりやるのも自信がない、という人は副業・兼業から始めてみるのもいいかもしれません。ただし税申告は正確に。